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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学学長選考規程

平成16年10月6日

(趣旨)

第1条 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版法(平成15年法律第112号)第12条第6項の規定に基づき、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の学長の選考及び解任に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考機関)

第2条 学長の選考は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学学長選考?監察会議(以下「学長選考?監察会議」という。)が行う。

(学長の資格)

第3条 学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考?監察会議が定める基準により、行わなければならない。

(学長の任期)

第4条 学長の任期は、4年とする。

2 学長は、再任されることができる。ただし、再任された場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。

(選考の時期等)

第5条 学長選考?監察会議は、次の各号の1に該当する場合に、学長を選考する。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長の辞任が承認されたとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

(4) 学長が解任されたとき。

2 学長の選考は、前項第1号に該当するときは、任期満了の2月以前に完了し、同項第2号から第4号までに該当するときは、速やかに行う。

3 学長選考?監察会議は、学長の選考を行うことを決定したときは、次のとおり公示する。

(1) 学長選考を行う理由

(2) 選考基準

(3) 選考日程

(4) その他学長選考?監察会議が必要と認める事項

(選考の運営)

第6条 学長選考?監察会議は、学長の選考に当たり、学長候補者となるべき適任者(以下「学長候補適任者」という。)として推薦された者(以下「被推薦者」という。)の学内被推薦者投票及び意向聴取に関する事務を管理するため、意向聴取等管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、各学部及び地域マネジメント研究科の教授会において選出された者各3人をもって組織する。

(学内からの被推薦者の推薦)

第7条 学長選考?監察会議は、学長候補適任者の選定に当たり、大学法人の役員及び職員に、被推薦者を広く学内外から推薦させるものとする。

2 前項の推薦資格者は、別表第1に定める者とする。

3 第1項の推薦は、前項の推薦資格者の10人以上の連署をもって行うものとする。

4 第1項の推薦は、被推薦者の同意書を添えて行うものとする。

5 第1項の被推薦者が5人を超える場合は、大学法人の役員及び職員が推薦する学長候補適任者を決定するため、学内被推薦者投票を行う。

6 大学法人の役員及び職員が推薦する学長候補適任者は、前項の投票において得票多数の者5人以内とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、この者を加える。

7 学内被推薦者投票は、被推薦者について、単記無記名投票により行う。

8 前項の投票資格者は、別表第1に定める者とする。

(学外からの被推薦者の推薦)

第8条 学長選考?監察会議は、学長候補適任者の選定に当たり、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学経営協議会規則第2条第1項第3号に規定する者(以下「学外委員」という。)に、被推薦者を広く学内外から推薦させるものとする。

2 前項の推薦は、前条に基づき推薦された者以外から行うものとする。

3 削除

4 第1項の推薦は、被推薦者の同意書を添えて行うものとする。

5 学外委員は、第1項の被推薦者について、協議の上、2人以内を選び学長候補適任者として学長選考?監察会議へ推薦することができる。

(学長候補適任者の選定)

第9条 学長選考?監察会議は、第7条及び第8条に基づき推薦された者を学長候補適任者として選定する。ただし、被推薦者が、学長選考?監察会議委員に該当する場合又は、やむを得ない事情により学長候補適任者となることができない場合の取扱いは、学長選考?監察会議の決定によるものとする。

2 学長選考?監察会議は、選定した学長候補適任者に対して、所信の提出を求めるものとする。

(意向聴取)

第10条 学長選考?監察会議は、学内の意向を調査するため、大学法人の役員及び職員から意向聴取を行う。

2 意向聴取は、前条に基づき選定された学長候補適任者について、単記無記名投票により1回行うものとする。

3 前項の投票資格者は、別表第2に定める者とする。

(学長候補者の選考)

第11条 学長選考?監察会議は、学長候補適任者に対して面接を行い、所信を聴取した上で、前条の意向聴取の結果を参考として、第3条の規定により学長候補者を決定する。

2 学長候補者を決定したときは、学長に報告するとともに公示する。

3 学長は、前項の報告があったときは、速やかに次期学長の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。

4 学長選考?監察会議は、選考理由及び選