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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)においてコンプライアンスを推進するための行動規範の確立及びその制度的保障について必要な事項を定めるとともに、職務の公平かつ公正な遂行を図り、大学法人に対する地域社会の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 大学法人に雇用された全ての者

(3) コンプライアンス 役員及び職員が法令その他本学が定める諸規程等に基づいて職務を遂行することを基本に、日常業務の中で公平公正な職務の遂行について正しい選択と透明な処理を行い、かつ、高い倫理観に基づき地域社会において良識ある行動をとることをいう。

(4) 通報対象事実 次のいずれかの事実をいう。

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び法別表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

 その他大学法人の学内規則等に違反する事実

(5) 公益通報 大学法人の役員及び職員等(職員(かつて職員であった者で、当該通報の日前一年以内に退職した者を含む。)並びに派遣契約又は請負契約その他の契約により大学法人において就労する者(通報の日前一年以内に退職した者を含む。)をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、大学法人又は大学法人の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、大学法人、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、大学法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

(6) コンプライアンスに係る通報(公益通報を含む。以下「通報」という。) 大学法人の自主?自立と公共の利益を守るために、役員及び職員等並びに学生、取引業者その他職員等以外の者が知り得た大学法人の運営に関する他の役員及び職員の違法な行為又は違法性の高い行為について通報することをいう。

(7) 被通報者 通報対象事実となる行為を行った、行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。

(8) 不当要求行為等 違法行為の要求(不作為の要求を含む。以下この項において同じ。)その他役員及び職員の公正な職務の遂行を妨げる行為又は暴力行為その他社会良識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為であって規程等で定めるものをいう。

(9) 部局等 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e-Learning教育支援センター、イノベーションデザイン研究所、法人本部、監査室、教育学部(附属教職支援開発センター、各附属学校を含む。)、法学部、経済学部、医学部(附属病院を含む。)、創造工学部、農学部(附属農場を含む。)、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(10) 部局等の長 第9号に規定する各部局等の長(法人本部においては、「欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。

(コンプライアンスに関する役員及び職員の責務)

第3条 役員及び職員は、大学法人におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に教育?研究の発展に寄与するため公平公正な職務の遂行に努めなければならない。

2 役員及び職員は、職務の遂行に当たって、地域社会その他大学法人に関わりのあるすべての者に対して業務に関する説明を十分に行い、コンプライアンスについて理解と協力を得るよう努めなければならない。

(コンプライアンスに関する管理監督者の責務)

第4条 <