○香川大学大学院法学研究科派遣特別研究学生及び特別研究学生規程
平成29年12月6日
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 派遣特別研究学生(第3条―第11条)
第3章 特別研究学生(第12条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(定義)
第2条 この規程において「他の大学院等」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及び私立の大学の大学院又は研究所等及び外国の大学の大学院又は研究所等をいう。
2 この規程において「大学間協議」とは、学生の交流を行うに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学院等との間で、研究指導できる課題の範囲、対象となる学生数、授業料等費用の取扱い方法その他必要とされることについて行う協議をいう。
第2章 派遣特別研究学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣特別研究学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立した他の大学院等について行う。
2 前項の大学間協議は、研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。
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第4条 派遣特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
(1) 派遣特別研究学生願(別紙様式1)
(2) 承諾書(別紙様式2)
(3) その他当該他の大学院等が必要とする書類
(1) 研究科長の推薦書
(2) 健康診断書
(3) 学業成績証明書
(4) 当該他の大学院等の同意書
(派遣の許可)
第5条 派遣特別研究学生の願い出があったときは、研究科教授会の議を経て、学長が派遣を許可する。
(派遣期間)
第6条 派遣特別研究学生の派遣期間は、1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第7条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は、本研究科の在学期間に算入する。
(研究指導の認定)
第9条 派遣特別研究学生が、他の大学院等において受けた研究指導は、前条に規定する報告書により、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定する事ができる。
(授業料等)
第10条 派遣特別研究学生の授業料等については、大学間協議の定めるところによる。