○香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会規程
平成30年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関する規程第2条第2項の規定に基づき、香川大学医学部臨床医学の教育及び研究における死体解剖審査委員会(以下「委員会という。」)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の実施に関すること。
(2) 臨床医学の教育及び研究における死体解剖の評価に関すること。
(3) 日本外科学会CST推進委員会への報告に関すること。
(4) その他臨床医学の教育及び研究における死体解剖に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 系統解剖学を担当する教授から1人
(2) 病理学の教授から1人
(3) 法医学の教授から1人
(4) 感染制御部長
(5) 医学部長が指名する臨床医学系講座又は附属病院の教授 2人
(6) その他委員長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長が辞任又は欠員となったときは、副委員長は免じられるものとする。